交通事故Jiko

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交通事故のご相談は、着手金無料で対応可能です。 初回相談も無料で承りますので、まずはご来所ください。

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弁護士5人の知識・ノウハウを用いた多角的な視点で、納得の行く解決までサポートいたします。

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当事務所の特徴

依頼者の「経済的利益」を最大限に

交通事故は、努力が結果に出る分野です。
通院期間延長の交渉、後遺障害診断書の再発行、後遺障害認定に対する異議申立、訴訟提起の覚悟を示した強気の交渉、あらゆる全ての努力をします。

交通事故は、ほとんどの場合、事故にあって被害があることは間違いなく、事故の相手に非があることも確実なので、【確実にお金がもらえる事件】です。しかし、同じような事故で、同じような傷害や後遺障害でも、人によってもらえる金額に、【雲泥の差】があります。

一般の方だと、適正な損害額算定方法や、自分の被害の適正評価が分からないので、保険会社に甘くみられているとしか言いようのない、騙されているような低額の提示を受けていることが多々あります。
保険会社も、相手が一般人か弁護士かで対応を変えてくるので、一般の方は、交通事故示談のノウハウ本を熟読しても、的確な主張をして要望を通すのは、非常に困難です。

計算の方法が少し変われば、総額がガラッと変わるのが交通事故です。特に、後遺障害が生じた事案では、後遺障害等級が何級かによって、天と地ほどの差があります。

例えばよくあるのが、後遺障害等級が「12級か14級か」という事案で、これは神経症状(痛み)の程度によって違うのですが、もらえる慰謝料と逸失利益は、3倍近く異なります。
また、保険会社に後遺障害「14級」と認定された方について【異議申立て】をすると「12級」や「10級」に上がったり、「非該当」とされた方に等級がついたり、異議申立てにより等級が上がるケースは少なくありません。

異議申立をすることで、仮に等級が上がらなくとも、「異議申立をしてこの結果だから仕方がない」と納得でき、「異議申立てをしていればよかったかもしれない」と後悔することもありません。

【高次脳機能障害】や、まだ裁判で実例が少ない【脳脊髄液減少症・脳脊髄液漏出症】などの事案についても、根気強く取り組んでいます。
このような先端的な分野になればなるほど、弁護士の経験の多さが差に現れてきます。

300件以上の解決実績・着手金0

これまでに【300件以上】交通事故被害者の代理人を務めてきましたが、当事務所に依頼して、大きく賠償金が増えて大喜びの方が多いのはもちろん、「弁護士費用分の増額もなかった」「弁護士に頼んだ甲斐がなかった」というような残念な結果になられた方は、1人もいらっしゃいません。

万が一、そのような結果になった場合は、成功報酬を減額し、または頂かないので、絶対に弁護士に頼んで損はさせません。そう言えるだけ、賠償金を増額する自信があります。

交通事故については、弁護士費用特約や法テラスが利用可能なほか、弁護士費用を準備するのが困難な方のために、【着手金0、成功報酬10%】としています。

交通事故の被害に遭っただけでもつらい体験であり、楽ではない治療を続け、さらに後遺障害が残った方には、保険会社との交渉は大きな負担です。後遺障害は残らないに越したことはありませんが、残った以上はきちんとした保障を得る必要があります。

当事務所であれば、安心しておまかせいただけます。他の事務所に依頼された場合以上の成果と満足度をご期待ください。

解決事例

解決事例1:異議申立により後遺障害等級アップ、裁判を辞さない強気の交渉で高額の賠償金獲得

相談前

後遺障害等級は事前認定で12級。

それまである程度の金額の休業損害等の一時金を受け取っていたため、保険会社の提示は、既払いの休業損害を差し引いて残金240万円。
これは、既払い金を別とすれば、後遺障害12級の自賠責保険金額224万円とあまり変わらない。

保険会社にまだ弁護士はついていなかったが、保険会社の対応に不満があったのと、提示された金額に妥当性があるのか心配になって、今枝仁法律事務所の初回無料相談を利用した。

相談後

今枝仁法律事務所で受任し、保険会社と交渉を始めたら、すぐに保険会社の顧問弁護士が対応するようになった。

損害額の協議に入る前に、後遺障害等級に異議申立をしたら、決定まで半年間近く待たされたが、併合8級にまでアップ。労働能力喪失割合は、12級14%から、8級45%に、3・21倍のアップ。

慰謝料と後遺障害逸失利益の合計で、12級の自賠責保険金上限224万円とたいして変わらない240万円を前提に残金が提示されていたのに対し、慰謝料は8級の「赤本基準」830万円、後遺障害は年収700万円×労働能力喪失割合45%×51歳のライプニッツ係数10・8378で約3,400万円を請求。

依頼者も裁判は回避して早く解決したかったので、ある程度の譲歩をし、休業補償仮払などの既払金を差し引いて、残金2,800万円で示談解決とした。

コメント

後遺障害等級の異議申立によりかなり等級が上がり、既払い金の関係もあって、残金支払が10倍以上に増額したケースです。後遺障害が問題になるケースでは、たとえ等級がアップする見込みが薄いと思っても、必ず異議申立をしています。

なぜかというと、3件に1件くらいは等級がアップしており、しかも注目していた理由とは別の理由で等級がアップすることもあるし、仮に異議が通らなくても、「やるだけのことをやったのだから、仕方ない。」と、等級に対し納得がいきやすいこともあるからです。

しかし、いつもこのように増額する訳ではありません。
相手の保険会社が金額をもっとも増額するのは、【こちらが本気で裁判をするつもりである】と思ったときに、「裁判で認められるであろう金額、弁護士費用1割や遅延損害金」などを考えてのことです。
ですから、裁判になった場合にどうなるかをしっかりと見据えて、裁判も辞さないという強硬な態度で臨むことが有効です。

あくまでケースバイケースですが、平均すると、後遺障害がないケースで1・2~2倍前後、後遺障害があるケースで1・5~3倍程度、後遺障害異議申立が認められたケースでは2~8倍程度、死亡のケースで1・5~3倍程度という実感です。

既払い金が関わってくると、総額の増加率以上に残金の増加率がかかりますから、上記以上の率で増額することもあります。たとえば、既払金が800万円あるときに、総額が1,000万円から2,000万円に2倍に増えれば、残金は200万円から1,200万円に6倍に増えます。 もっとも、必ずこのように増えるという訳ではありません。

しかし、ほとんどの場合は、任意保険、しかも賠償額無制限の保険であっても、被害者への提示額は、【自賠責保険の金額+ちょっと】、というのが実態です。このような説明を受けて、多くの依頼者が、「騙されるところだった。危なかった。弁護士に相談してよかった。」と仰います。
過失相殺についても、基準よりも依頼者に不利な割合を押し付けようとされている場合が多くあります。

保険会社には、被害者が素人の場合の基準、弁護士がついたときの基準、裁判になった場合の基準がありますから、弁護士を選任して、裁判も辞さないという態度で交渉に臨むことにより、裁判で得られるであろう金額の8割~9割程度を目指すのがセオリーです。

当事務所は、交通事故と医療事故では、損害額が高額になることから、着手金を基準額よりも低く抑え、その分成功報酬を多めにしていただくという調整もしており、着手金の負担が厳しいという方が依頼しやすいように相談に応じています。
また、後遺障害事案、死亡事案は、弁護士がつくことによって確実に増額するものがほとんどですから、【着手金0・完全成功報酬制】も相談可としています。

依頼者が当事務所に依頼して、獲得できる金額があまり増えず、支払った着手金の元も取れず赤字になってしまうということは今まで一度もありませんでしたが、仮にそのような結果になったとしたら、依頼者の方のマイナスがゼロになるまで、着手金を返金します。
必ず着手金の金額以上は増額できる自信があるからこそ、できる約束です。

解決事例2:むち打ちだからと馬鹿にして、治療打ち切りを主張する保険会社との、粘り強い交渉により、治療期間延長、後遺障害等級を獲得

相談前

相談者は、頚椎捻挫によるむち打ちを主訴としていたが、保険会社は、「むち打ちの場合は、治療期間は最大6か月間である」として、治療の打ち切り、健康保険の使用を要求してきた。

しかし、依頼者の首の痛み、しびれ、可動域制限は続いており、治療の継続はもちろんのこと、後遺障害が残ることも危惧される案件だった。

相談後

保険会社と交渉して、治療期間の継続を求めた。依頼者に専門病院を受診してもらい、精密検査を受けて、診断書を新たに取得してもらった。

保険会社も、先の見えない治療期間延長には応じないことから、専門医の所見を基に、「4か月後には後遺障害診断書を取得して症状固定とする」ことを条件に、治療期間の延長、すなわち依頼者の治療費負担の延期を獲得。

4か月後に、後遺症診断書を取得して後遺障害等級の認定を求めたが、「非該当」となった。これに対して異議申立をするとともに、その審査期間中に、症状固定日を変更する新たな後遺障害診断書を取得し、画像上頚椎に変異を認める等の内容も効果を発揮して、症状固定日がさらに6か月延び、後遺障害等級14級を獲得した。

損害額については、保険会社は自賠責保険の基準額そこそこから提示したが、「裁判も辞さない」という強気の姿勢で交渉した結果、「赤い本」基準の満額を獲得。

コメント

保険会社は、早く早く治療を打ち切ろうとしてきます。
これは、被害者の中には、必要のない治療をダラダラ続けている人も少なくないといった問題もあります。被害者としては、適正に治療を続け、その状況を検査や診断書などで証明して、治療期間の継続を粘り強く交渉していくしかありません。

本当にもう打ち切られそうなときは、「あと●か月待ってくれたら必ず後遺障害診断書を取得して認定申請する」という確約をすることもあります。保険会社も、先の見通しがつけば、ある程度譲歩してくれることもあります。
後遺障害診断書は、一度書いてもらっても、新たに書いてもらって差し支えありません。

本件の場合は、最初の後遺障害診断書を書いてもらった後、健康保険で治療を続けていましたが、精密検査の結果、頚椎の構造的変位が認められたことから、症状固定日も延びましたし、後遺障害14級の獲得にもつながりました。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が認められますが、症状固定日が延びることで、休業損害と障害慰謝料が増額されるという効果がありました。この依頼者の場合は、もし弁護士に依頼をしなかったら、治療期間6か月、後遺障害なし、で終わっていた可能性がありましたので、弁護士に依頼した経済的効果は大きなものがありました。

弁護士費用(着手金 0)

交通事故では、賠償請求額がかなり高額となり、経済的利益から計算した着手金が高額になります。
依頼者に負担を感じることなく弁護士にご依頼をいただけるように、着手金をゼロとして、完全成功報酬制としています。
保険会社の弁護士費用特約や、法テラスのご利用も大歓迎です。

相談料

電話相談は無料です。

  • ・3回目まで:無料
  • ・4回目から:30分5,000円(税別)

着手金(全件0)

  • ・示談交渉の場合:0円
  • ・裁判の場合:0円

報酬金

  • ・獲得額の10%(税別)
  • ・保険会社から示談金が提示されたあとにご依頼いただいた場合は、増額分の20%(税別)