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交通事故

依頼者の「経済的利益」を最大限に

交通事故は、努力が結果に出る分野です。
通院期間延長の交渉、後遺障害診断書の再発行、後遺障害認定に対する異議申立、訴訟提起の覚悟を示した強気の交渉、あらゆる全ての努力をします。

交通事故は、ほとんどの場合、事故にあって被害があることは間違いなく、事故の相手に非があることも確実なので、【確実にお金がもらえる事件】です。しかし、同じような事故で、同じような傷害や後遺障害でも、人によってもらえる金額に、【雲泥の差】があります。

一般の方だと、適正な損害額算定方法や、自分の被害の適正評価が分からないので、保険会社に甘くみられているとしか言いようのない、騙されているような低額の提示を受けていることが多々あります。
保険会社も、相手が一般人か弁護士かで対応を変えてくるので、一般の方は、交通事故示談のノウハウ本を熟読しても、的確な主張をして要望を通すのは、非常に困難です。

計算の方法が少し変われば、総額がガラッと変わるのが交通事故です。特に、後遺障害が生じた事案では、後遺障害等級が何級かによって、天と地ほどの差があります。

例えばよくあるのが、後遺障害等級が「12級か14級か」という事案で、これは神経症状(痛み)の程度によって違うのですが、もらえる慰謝料と逸失利益は、3倍近く異なります。
また、保険会社に後遺障害「14級」と認定された方について【異議申立て】をすると「12級」や「10級」に上がったり、「非該当」とされた方に等級がついたり、異議申立てにより等級が上がるケースは少なくありません。

異議申立をすることで、仮に等級が上がらなくとも、「異議申立をしてこの結果だから仕方がない」と納得でき、「異議申立てをしていればよかったかもしれない」と後悔することもありません。

【高次脳機能障害】や、まだ裁判で実例が少ない【脳脊髄液減少症・脳脊髄液漏出症】などの事案についても、根気強く取り組んでいます。
このような先端的な分野になればなるほど、弁護士の経験の多さが差に現れてきます。

200件以上の解決実績・着手金0

これまでに【200件以上】交通事故被害者の代理人を務めてきましたが、当事務所に依頼して、大きく賠償金が増えて大喜びの方が多いのはもちろん、「弁護士費用分の増額もなかった」「弁護士に頼んだ甲斐がなかった」というような残念な結果になられた方は、1人もいらっしゃいません。

万が一、そのような結果になった場合は、成功報酬を減額し、または頂かないので、絶対に弁護士に頼んで損はさせません。そう言えるだけ、賠償金を増額する自信があります。

交通事故については、弁護士費用特約や法テラスが利用可能なほか、弁護士費用を準備するのが困難な方のために、【着手金0、成功報酬10%】としています。

交通事故の被害に遭っただけでもつらい体験であり、楽ではない治療を続け、さらに後遺障害が残った方には、保険会社との交渉は大きな負担です。後遺障害は残らないに越したことはありませんが、残った以上はきちんとした保障を得る必要があります。

当事務所であれば、安心しておまかせいただけます。他の事務所に依頼された場合以上の成果と満足度をご期待ください。

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医療事故

難しい事件も諦めません

医療事故は難しい分野です。
病院や介護施設で突然起きた事故、治すために手術をしたはずなのに症状が悪化、実際に何が起きたのか知りたいのに、病院や施設が十分な説明をしてくれないという相談がよくあります。

弁護士が代理人になって、事故や症状悪化の原因の説明を求めても、病院や施設は責任を問われるのを怖れてか、十分な説明をしてくれないことが少なくありません。そのような場合、有効適切な方法としては、病院や施設に対し、慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求を起すということになります。

医療や福祉の問題は、相手方の病院や施設の方が専門家ですし、事実関係を把握しているのも病院や施設側なので、簡単にはいかない場合が多いのが実情です。そして、損害賠償を得るためには、こちらが、医師や職員の過失、それにより生じた結果、これらの医学的な因果関係を主張し証明していかなければなりませんから、こちらの負担は重いものになります。

真実に近づくために

だからといって諦めていては、ただの「泣き寝入り」です。負担が重くても、一つひとつ事情を明らかにしていき、真実に迫ることは可能です。その結果、病院や施設に責任があるとみなされれば適正な損害賠償を得ることができますし、仮に医療や施設に責任が無いとされたとしても、真相を明らかにしたことによってそう判断せざるを得ないのであれば、意義があります。それはもはや「泣き寝入り」ではありません。

多くの事案では、最終的な裁判所の判決までに、どこかの段階で和解解決しています。裁判所も、双方の主張と証明を見て、ある程度の段階で、和解解決を勧めてくることがほとんどです。事案の真相がある程度明らかになり、理解でき、一定の損害賠償を得ることで、満足される依頼者が多いと思います。

また、事案の内容上、どうしても病院や施設の責任を証明できず、敗訴された依頼者も、訴訟の過程で、親族が亡くなった本当の原因が解明されて良かった、などと思い切って訴訟をした意義を感じている方がいらっしゃいます。

訴訟をするかどうかの判断はともかく、弁護士の意見はどうか聞いてみようということで、ご相談ください。当事務所では、「医療裁判は難しいと言われて他の弁護士に断られた」と言って来られた依頼者が、病院や施設から損害賠償を得た実績が多数あります。

借金・債務整理・自己破産・過払金

破産管財人の経験を活かして

借金・債務整理は、弁護士が対応することで必ず何らかの解決が可能な分野です。
しかし、【自己破産】・【債務整理】・【過払金請求】事件は、手順を間違えると、不適切な財産処分をしたとして破産管財人から否認されたり、積立金を求められるなど、依頼者の方が【経済的不利益】を受ける可能性があります。

代表弁護士・今枝は、自己破産申立代理人はもちろん、裁判所から【破産管財人】・不在者財産管理人・相続財産管理人の職務を数多く指名され、遂行してきた経験がございます。そのため、裁判所や破産管財人がどのように考え、どういう法的判断をするのか、熟知しています。

依頼者の方が、破産管財人や裁判所から問題視されないような、最も適切な解決手段を選択し、【経済的負担がより少ない】、適法かつ適正な方法を、立案することができます。

例えば、自己破産を例にとってみても、他の弁護士が申立代理人を務めた案件の中には、自己破産申立直前の財産処分に不適切なものがあったために、破産管財人として否認権を行使したり、免責不許可事由として積立金増額の根拠と評価したりしたことがあります。
このようなリスクは、破産管財人の経験が豊富な弁護士こそよく理解しています。

破産管財事件の対象となる事件は、やり方によって依頼者の経済的負担がかなり違ってくることがあるので、【破産管財人の経験】が豊富な弁護士に依頼することが必要です。

無理なく支払える料金体系

借金問題については、そもそもお金がないから弁護士に依頼するのですから、【着手金の分割払い】のご相談には柔軟に応じています。

過払金返還請求事件の着手金は完済事案でなかろうと全て【着手金0】とし、返ってきた過払い金の中から報酬を頂くことにしています。

個人の自己破産・個人再生については、【着手金25万円(税込27万円)】としています。

思い切って借金問題を法的に解決し、明るい人生を歩みましょう。

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離婚・男女問題・不貞行為

粘り強く、ときに厚かましく

離婚・男女問題は、ややこしい分野です。
夫婦や男女の問題は複雑で、正しい者が勝つとは限らない世界です。正しい権利を確保したり守るための、弁護士のしつこい努力と能力が差を生む分野です。

弁護士との相性の良しあしが最も大きく影響する分野なので、弁護士はしっかりと考えて選びましょう。他の事務所に依頼していながら、そこの弁護士が頼りないとか真剣にやってくれない、という理由で当事務所に依頼を変更する方が最も多いのが、夫婦関係、男女関係の分野です。

証拠も客観的なものが乏しく供述がメインになる事件が多いため、当事者の人間性を理解してくれる弁護士を選ぶことも必要です。

離婚事件の難しいところは、長年一緒に生活してきたものですから、それぞれがこだわる事象も別々であったり、同じ事象についても捉え方がまったく異なったりするので、その結果、双方の言い分が真っ向から食い違う場合が多いということです。

真っ向から食い違う双方の言い分を聞いて、調停委員や、裁判官は、どちらの言い分が正しいのかを客観的に判断しなければならないわけですから、きちんとした主張・証明をしないと、真実とは全く異なった事実を認定されてしまう危険性があります。

調停のポイント

調停事件では、調停委員という第三者を交えた交渉なので、独特の技術が必要です。調停委員は、こちらと相手方と、それぞれ別々に話を聴き、意見を述べます。なんとか交渉をまとめたいがあまり、双方にそれぞれ不利な条件を提示し、片方が従わなかった場合の保険をかけたりということもあります。

紛争の本質を正しく捉え、調停委員の意見の何がどこまで正しいのかを正確に見極めないと、意思の強くない人は必要以上に譲歩させられます。弁護士を代理人として調停に同行し、きちんと意見を表明するべきです。

不貞行為について

不貞行為、つまり浮気の有無が争点になって、裁判になることもよくあります。その場合、興信所によるハッキリした証拠があれば別ですが、不貞行為が有ったのか無かったか微妙なケースもあり、証明の可否によって、高額な慰謝料が発生したり発生しなかったりします。不貞行為の有無が争点になりそうなケースでは、調停段階から弁護士に依頼することをお勧めします。

明確な不貞行為が無い場合、何が理由で婚姻関係が破綻し、どちらにどの程度の責任があるのかが争点になります。あるいは、そもそも婚姻関係が破綻しているのか否かが問題になるケースもあります。そのような場合、婚姻関係破綻の有無を評価すべき具体的事情を根気よく主張・証明することになり、弁護士に依頼しないと困難です。

財産分与について

財産分与が争点になる場合もあります。基本的に、婚姻期間に夫婦間で形成した財産を半分ずつ分け合うのですが、その財産分与の対象となる財産の範囲について、いつの時点のどこまでを含むのか、難しい問題が生じる場合があります。

また、相手方が通帳を隠して出さない場合には、調査嘱託という方法によって、それを探し出すことも必要です。主張や証明の仕方によって、大きく有利にも不利にもなるので、対象財産がある程度高額な場合には、迷わず弁護士に依頼すべきです。

離婚事件に伴い、子供の親権、婚姻費用、養育費、子供との面会交流といった問題も生じます。婚姻費用と養育費は、夫と妻双方の収入から算出するのは難しくありませんが、収入をいくらと評価するのが妥当か問題になる場合もあります。

当事務所では、あらゆるトラブルをトータルサポートいたします。

遺産相続・遺言・遺留分

遺産分割について

遺産分割は、“厚かましさ”も必要な分野です。
他の事件は、赤の他人同士、その事件が終わったら関係ない者同士の事件ですから、もめると言っても限度があります。しかし、遺産分割は、もともと肉親同士であることがほとんどですから、まさに骨肉の争いとなります。

遺産分割は、強気の態度に出たもの勝ちです。
調停委員は、説得できない人の説得はあきらめ、説得しやすい人を説得しにいきますから、人の話に耳を傾ける「いい人」は、説得に遭います。当事務所では、依頼者のご希望を実現すべく、強気の交渉を行っていきます。粘り強く主張をしていきましょう。

遺産分割の前に、まず遺産の範囲が問題になることも多いです。生前に贈与をもらっている特別受益、被相続人の財産形成・維持に貢献してきた寄与分については、必ずと言っていいほど揉めますので、的確な主張をする必要があります。

遺留分について

遺言無効確認・遺留分減殺請求については、かなり法的レベルの高い議論になりますので、その種の事件の経験が豊富な当事務所におまかせください。遺留分の対象は遺言だけと思っている方が多いですが、生前贈与についても、相続開始1年前以降の贈与や、遺留分権利者の権利を侵害するとわかってなされた贈与は、遺留分減殺の対象になります。

つい最近も、相続開始から約20年前に子供らに贈与した会社の株が、遺留分の対象とされる事件がありました。

また、亡くなった方が会社を経営していた場合には、その株式の取得や、経営権の争いになることがよくあります。中小企業では会社法の規定をきちんと守っていない場合も多いですから、経営権を巡る裁判にまでもつれこむこともあります。
このような場合、会社法の争いと、遺産分割の争いを、複合的に解決しなければならなくなり、綿密な戦略が必要になります。

この分野は、ある程度以上の遺産があれば、弁護士費用を補って余りある経済的利益が発生することがほとんどです。逆に言えば、弁護士に依頼しなかったら大きな経済的損失を受ける可能性がありますから、迷わず弁護士にご相談ください。

遺言書作成補助

亡くなった後の遺産相続の争いを防ぐためには、遺言書を作成しておくことが有効です。しかし、法的に有効な内容にすることはもちろん、後々の紛争を防ぐための適切な内容にすることも重要です。
当事務所では、自筆証書遺言書5万円、公正証書遺言書10万円(いずれも標準額・税別)にて、皆さまが納得でき安心できる遺言書の作成を補助致します。

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犯罪被害・刑事事件・少年事件

起訴時の追加着手金なし

犯罪・刑事事件は、依頼者にお金が入る事件ではないので、経済的負担が重くのしかかる分野です。
ほとんどの法律事務所で、被疑者弁護の着手金とは別に、起訴後弁護の追加着手金を請求していますが、当事務所では、起訴されたときの追加着手金は(裁判員裁判になった場合を除き)、頂いていません。

被疑者弁護を依頼される方の多くは、起訴されないように願って依頼をされたのに、起訴されたからといって着手金を追加するのはおかしいと思うからです。もっとも、保釈の報酬金を頂くことで、起訴後弁護の追加着手金がないこととの調整をとっています。

なお、控訴・上告の場合は、追加の着手金を頂いています。

元検事だからわかる強み

刑事事件は、検察官・弁護人・裁判官と、立場が違えば、見方が変わります。

しかし、代表弁護士・今枝は、東京地裁で、東電OL殺害事件第1審、松本サリン事件、厚生省事務次官汚職事件、防衛省汚職事件などの重大事件を含む数百件の刑事事件を裁判官とともに取扱い、司法修習生を経たのち、東京地検検事として、公安部、交通部、刑事部、公判部でいろいろな事件を経験しました。

弁護士となってからも、広島小1女児殺害事件(通称:木下あいりちゃん事件)、光市母子殺害事件など、他の弁護士が引き受けたがらないような重大事件の弁護や、被疑者と弁護人の接見交通権を確保するために、定者国賠最高裁段階、足立・今枝国賠などの国賠請求訴訟を担当してきました。

刑事弁護人の職務と表現の自由に関して、橋下徹大阪市長と裁判をして注目されたこともあります。

解決へのポイントを見定めて戦う

刑事事件は、原告と被告が対等である民事事件に比べ、警察官を自由に使えて、被疑者の取調べもできる検察官が、被疑者・被告人・弁護人側よりも、圧倒的に有利です。

しかし、検察官は、少しでも無罪になる可能性がある事件は起訴しないので、被疑者段階で適切な防御を尽くすことで、多くの事件は不起訴に持ち込むことも可能ですし、起訴された後も、検察官が「合理的な疑いを入れない証明」をなす責任があることを捉えれば、公判前整理手続や証拠開示請求などの手法を駆使し、対等に戦うことも不可能ではありません。

被疑者・被告人の早期身柄解放も、被疑者段階からこまめに勾留・接見禁止・勾留延長に対し準抗告申立をし、保釈請求却下に対しても準抗告・抗告申立をしていくことで、裁判所がなぜ現段階で身柄釈放をしないのか理由を確かめつつ、前に進めていく努力が必要です。

他の法律事務所ではしないような、情熱的な刑事弁護をお約束します。広島では、もっとも刑事事件の経験が豊富な弁護士であると自負しています。犯罪を犯していないのに被疑者・被告人にされた人の嫌疑を晴らすことはもちろん、犯罪を犯してしまった人にこそ、最善の刑事弁護が必要と考えます。

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税務・行政事件

難しい事件も、まずはご相談を

税務事件・行政事件は、難易度が高い分野です。

税務署や国、県、市が相手の難しい事件で、多くの弁護士が受任を避ける傾向にあります。だからといって、言われっぱなしのままにしておくべきではありません。納税者や市民の弱い立場を守れるのは、弁護士しかいません。

納税者の中には、脱税する意思など全くなかったのに、節税対策が悪意にとられ、大きな追徴課税や、重加算税の納付を命じられる人が少なくありません。ほ脱金額が高額になると、刑事事件になり、懲役刑と多額の罰金刑が求刑されるケースもあります。

しかし、決してあきらめる必要はありません。確かに、税務署や行政の仕事はこと細かく、簡単に覆すことは難しいと思われるかもしれません。しかしながら、税務署や行政の仕事は、一方的な観点からなされていることも多く、他の観点から見ると以外にずさんな事をしていることも珍しくありません。

収めた税金の約6,000万円が還付されたことも

過去には、兄弟の共同事業ではなく弟の単独事業であり、兄は従業員に過ぎないとして更正処分を受け、刑事事件にも発展したケースで、納税者の主張通り兄弟の共同事業であると認定されて、追加で収めた税金のうち約6,000万円が還付されたケースもあります。

その他の行政処分についても、郵便局の簡易保険を第三者に払い戻した事件で、郵政局の役人と折衝したときには「郵便局に過失はない。自信をもっている」と言われましたが、総務省に審査請求をしたところ、「全額支払うので取下げてほしい」と言われ、全額獲得したようなこともあります。

最後まで諦めない姿勢を貫く

税務訴訟や行政訴訟は、確かに普通の事件よりも難易度は高いです。しかし、きちんと証拠を分析し、的確な方針と戦略を立て、しっかりと実行することで、可能性は必ず開けてくると思います。

その他

その他以下のようなトラブルにも対応いたします。お気軽にご相談ください。

  • 不当な請求・要求を受けたトラブル
  • 犯罪・非行の被害者・遺族としての権利行使・損害賠償請求
  • 消費者問題・不当な商取引の問題
  • 騒音・境界などの近隣トラブル
  • 男女関係のトラブル
  • DV(暴力)のトラブル
  • セクハラのトラブル
  • 職場のトラブル
  • 名誉棄損・信用に関するトラブル
  • 金銭貸借・保証の問題
  • 消費者金融(サラ金)・多重債務の問題
  • 高齢者・障害者の問題
  • 成年後見人・保佐人・補助人の問題
  • 医療や介護福祉を巡るトラブル
  • 精神科医療に関する問題
  • 宗教団体・墓地に関する問題
  • 不動産売買に関するトラブル
  • 不動産賃貸借に関するトラブル
  • 不動産の登記に関する問題
  • 労働事件(使用者側)
  • 労働事件(被用者側)
  • 請負工事代金の請求
  • 会社法一般(株主総会・代表訴訟など)
  • 会社の経営を巡る問題
  • 債権保全(仮差押えなど)・債権回収(差押えなど)
  • 法人(会社)倒産問題
  • 税務・会計に関する問題
  • 行政に関する問題
  • 知的財産権(著作権・商標権など)の問題
  • IT関連紛争
  • 公職選挙法に関する問題