借金・債務整理・自己破産・過払金Saimu
破産管財事件を多数経験した弁護士が所属しております。
初回相談も無料で承りますので、まずはご来所ください。
個人の自己破産・個人再生については、【着手金25万円(税込275,000円)】にて対応いたします。また、着手金の分割払いへのご相談にも柔軟に応じています。
過払い金のご対応は着手金無料としておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所の特徴
破産管財人の経験を活かして
借金・債務整理は、弁護士が対応することで必ず何らかの解決が可能な分野です。
しかし、【自己破産】・【債務整理】・【過払金請求】事件は、手順を間違えると、不適切な財産処分をしたとして破産管財人から否認されたり、積立金を求められるなど、依頼者の方が【経済的不利益】を受ける可能性があります。
代表弁護士・今枝は、自己破産申立代理人はもちろん、裁判所から【破産管財人】・不在者財産管理人・相続財産管理人の職務を数多く指名され、遂行してきた経験がございます。そのため、裁判所や破産管財人がどのように考え、どういう法的判断をするのか、熟知しています。
依頼者の方が、破産管財人や裁判所から問題視されないような、最も適切な解決手段を選択し、【経済的負担がより少ない】、適法かつ適正な方法を、立案することができます。
例えば、自己破産を例にとってみても、他の弁護士が申立代理人を務めた案件の中には、自己破産申立直前の財産処分に不適切なものがあったために、破産管財人として否認権を行使したり、免責不許可事由として積立金増額の根拠と評価したりしたことがあります。
このようなリスクは、破産管財人の経験が豊富な弁護士こそよく理解しています。
無理なく支払える料金体系
借金問題については、そもそもお金がないから弁護士に依頼するのですから、【着手金の分割払い】のご相談には柔軟に応じています。
過払金返還請求事件の着手金は完済事案でなかろうと全て【着手金0】とし、返ってきた過払い金の中から報酬を頂くことにしています。
個人の自己破産・個人再生については、【着手金25万円(税込275,000円)】としています。
思い切って借金問題を法的に解決し、明るい人生を歩みましょう。
解決事例
解決事例1:マンションを実質失わずに自己破産、預貯金を自由財産として少しでも多く残したいときの努力
相談前
依頼者に浪費はないが、他人の事業の保証人になるなどして、多額の債務を抱えることになった。自己破産することはやむを得ないが、所有マンションは手放したくなかった。 現金・預貯金も約100万円あり、自由財産の限度額99万円を超える部分については財団に組み入れられる(没収される)おそれがあった。
相談後
マンションについては、親族が一時代わりに弁済することで抵当権の実行を免れ、破産管財人が選任されたのちに、他の親族が任意売却で購入するかたちで維持した。
購入代金の決定に際しては、いくつかの不動産業者から査定をとり、もっとも安くなるよう破産管財人と交渉(事実上)した。
自由財産については、破産手続開始決定時、その当日の金額で判断されるので、依頼者に入る給与・賞与や、支払の額などを推計し、依頼者の手持ち現・預金が少なくなるピークに破産手続開始決定がなされるよう、許される範囲で日程調整した。
なお、破産手続にかかる費用、つまり弁護士費用と予納金については自己破産申立直前に支払っていても偏波弁済などの問題とはならないので、弁護士費用の分割払いと予納金の積み立てについても許される範囲で微調整し、依頼者の経済的負担が最小限になるように配慮した。保険の解約返戻金なども自由財産99万円の中にカウントされてしまうので、保険を解約して弁護士費用の一部に充てた
結果、自由財産の限度額99万円を超えて財団組入される金額は最小限に抑えることができた。
コメント
自己破産申立事件の場合、最大の目標は依頼者の経済的再生です。そのためには、依頼者の経済的負担を最小限に留めなければなりません。
しかしながら、破産手続には公正さが求められ、債権者らの利益を害するような不公正たことは禁じ、もしくは制限されており、依頼者の経済的負担を抑える方法にも限度があります。
その中で、不公正にならない範囲で、受任時から自己破産申立時、破産手続開始決定時に至る依頼者の財産管理(破産手続開始決定以後は破産管財人が財産を管理します)を的確になすことによって、依頼者の経済的負担を抑える努力をすることになります。
何が公正で、何が不公正かは、破産法や破産手続の教科書にすべて載っている訳ではなく、自己破産申立代理人は破産管財人の実務経験を通じてノウハウを蓄積することになります。 特に、破産管財人の立場から、申立人および申立代理人の財産管理に目を光らせる経験を積み重ねると、どういう場合に破産管財人が問題視するのか、分かってきます。
あくまでも、不公正にならない範囲で可能な選択肢を探すことが前提ですが、そのノウハウの有無でかなりの差が生じるのも現実です。
私が破産管財人の事案では、破産者が申立の直前に保険金300万円を解約して息子と娘からの借金の返済に支払ったのを否認したり、破産者が「駐車場の持分をすべて自分にする旨の遺産分割協議書は見たことがなく無効である」として妹と持分2分の1ずつの登記をしてしまったのに対し登記抹消請求したり、あるいは、そのような不適切な財産処分をしたことのペナルティとして破産者に積立金を命じたこともあります。
見ていると、けっこう失敗している弁護士も多いので、弁護士選びは慎重にしましょう。
解決事例2:取り引きの継続を主張して過払い金200万円獲得
相談前
消費者金融との長期間の取引があり、取引を1本として計算したら200万円以上の過払金が発生する計算になるが、消費者金融側は取引の切り換え、別個の取引であることを主張し、古い取引については消滅時効が完成し、新しい取引については過払になっていないと主張していた。解決金として、20万円を支払うとの和解案の提示を受け、依頼者は迷っていた。
相談後
過払金返還請求の訴訟を提起し、取引の継続に関する裁判例を引用して主張したところ、消費者金融側は判決で全ての過払金及び遅延損害金が認められるリスクを認識し、元本+アルファの過払金を獲得する和解が成立して200万円を獲得した。
コメント
過払金返還請求は、示談で解決をすることも多いですが、安易に譲歩するのではなく、裁判を起こして、しっかりと法的な主張を組み立てることも必要です。消費者金融側も、自己に有利な裁判例を引用して反論などをしてきますが、くじけずに緻密な法律構成を組み立てることが重要です。とにかく安易にあきらめたり、妥協したりしないことです。
弁護士費用
相談料
電話相談は無料です。
- ・3回目まで:無料
- ・4回目から:30分5,500円
着手金
分割払いのご相談に応じます。
以下は目安で、事案により増減額する場合もあります。
- ・自己破産(個人・同時廃止事案):275,000円
- ・自己破産(事業者・管財事案):44~77万円(標準55万円)
- ・個人再生:275,000円
- ・会社破産:44〜110万円(標準55万円)
- ・会社+代表者個人の破産:55〜165万円(標準88万円)
- ・債務整理:22,000円/1件
- ・消滅時効援用:22,000円/1件
- ・過払金返還請求:完済事案・非完済事案、全て【無料】
報酬金
- ・自己破産・個人再生:報酬はなし
- ・債務整理:経済的利益(減額した債務の額)の11%
- ・消滅時効援用:経済的利益(消失した債務の額)の5.5%
- ・過払金返還請求:経済的利益(返還された額)の22%