遺産相続・遺言・遺留分Souzoku

当事務所の特徴

遺産分割について

遺産分割は、“厚かましさ”も必要な分野です。
他の事件は、赤の他人同士、その事件が終わったら関係ない者同士の事件ですから、もめると言っても限度があります。しかし、遺産分割は、もともと肉親同士であることがほとんどですから、まさに骨肉の争いとなります。

遺産分割は、強気の態度に出たもの勝ちです。
調停委員は、説得できない人の説得はあきらめ、説得しやすい人を説得しにいきますから、人の話に耳を傾ける「いい人」は、説得に遭います。当事務所では、依頼者のご希望を実現すべく、強気の交渉を行っていきます。粘り強く主張をしていきましょう。

遺産分割の前に、まず遺産の範囲が問題になることも多いです。生前に贈与をもらっている特別受益、被相続人の財産形成・維持に貢献してきた寄与分については、必ずと言っていいほど揉めますので、的確な主張をする必要があります。

遺留分について

遺言無効確認・遺留分減殺請求については、かなり法的レベルの高い議論になりますので、その種の事件の経験が豊富な当事務所におまかせください。遺留分の対象は遺言だけと思っている方が多いですが、生前贈与についても、相続開始1年前以降の贈与や、遺留分権利者の権利を侵害するとわかってなされた贈与は、遺留分減殺の対象になります。

つい最近も、相続開始から約20年前に子供らに贈与した会社の株が、遺留分の対象とされる事件がありました。

また、亡くなった方が会社を経営していた場合には、その株式の取得や、経営権の争いになることがよくあります。中小企業では会社法の規定をきちんと守っていない場合も多いですから、経営権を巡る裁判にまでもつれこむこともあります。
このような場合、会社法の争いと、遺産分割の争いを、複合的に解決しなければならなくなり、綿密な戦略が必要になります。

この分野は、ある程度以上の遺産があれば、弁護士費用を補って余りある経済的利益が発生することがほとんどです。逆に言えば、弁護士に依頼しなかったら大きな経済的損失を受ける可能性がありますから、迷わず弁護士にご相談ください。

遺言書作成補助

亡くなった後の遺産相続の争いを防ぐためには、遺言書を作成しておくことが有効です。しかし、法的に有効な内容にすることはもちろん、後々の紛争を防ぐための適切な内容にすることも重要です。
当事務所では、自筆証書遺言書5万円、公正証書遺言書10万円(いずれも標準額・税別)にて、皆さまが納得でき安心できる遺言書の作成を補助致します。

解決事例

【遺産相続】解決事例1:遺留分、あきらめなくて良かった

相談前

依頼者の父が、愛人との間につくった子供らに、全財産を生前贈与していた。まず、不動産を管理する会社の株を譲渡し、次に、父名義の土地を4,000万円でその会社に譲渡していたが、その代金は父に渡っていなかった。

相談後

当初は、株の生前贈与は分からなかったので、会社に贈与された不動産を主なターゲットとして、遺留分減殺請求の裁判を地裁に起こした。

不動産の売買については、一応売買契約書が作成され、売買代金が父の債務の弁済に充てられていることなどから、通謀虚偽表示や贈与とは認められなかった。しかし、会社の株を子供らに贈与(株主名簿を書き換えただけ)したという主張は受け入れられ、会社の株の半分が、遺留分の対象とされた。

ただし、会社の株の半分を返してもらっても会社の経営が分裂するので、会社の資産の半分、つまり不動産の価値から会社の借入金などを差し引いた残りの半分を、払ってもらえることになった。

コメント

遺産分割でも、遺留分減殺請求でもそうですが、今ある財産をどう分けるのかという以前に、まず相続財産がそれで全てかどうかをよく考える必要があります。今ない財産でも、特別受益となる生前贈与や、被相続人の財産形成・維持に貢献した寄与分がありますし、一定の要件を満たせば生前贈与は遺留分の対象にもなります。
これらの法的な主張は、それぞれ決まったセオリーがあり、一般の方には難しいので、必ず弁護士に依頼しましょう。

このケースでは、当初は不動産の譲渡をターゲットとして起こした裁判でしたが、結果的には株の譲渡が遺留分の対象となることになり、裁判をしながら軌道修正してうまくいったケースです。

遺留分の事件は、特に、過去の贈与が対象になり得るのを見落としがちですので、気を付けましょう。

【遺産相続】解決事例2:自己の寄与分と、相手方の特別受益の立証に成功

相談前

会社の経営権を巡る紛争を含む遺産分割の事件で、相談者は長男だったが、会社の株式を取得するためには、自己の寄与分と、他の兄弟らの特別受益を立証する必要があった。しかし、そのための具体的な立証方法が見当たらない状況だった。

相談後

遺産分割審判に移行した後、被相続人の預金通帳の履歴を丹念に洗い、金の流れを分析した。その結果、依頼者の貢献により被相続人の財産が増加もしくは維持できていること、及び、相当額の金員が他の相続人らに流れていることを立証した。

加えて、裁判所に調査嘱託の申立をなして、他の相続人らの預金口座履歴も調査することができ、被相続人名義の預金口座からの出勤と、他の相続人らの預金口座の入金との関連性を主張することができた。

結果、依頼者の寄与分、他の相続人らの特別受益を立証することができ、会社の株式は依頼者が取得することができた。他の相続人の子に対する贈与も、他の相続人の特別受益と認められた。他の残った預金などは、他の相続人らが取得した。

コメント

預金口座履歴は強い証拠です。一定期間は過去に遡って調べることもできます。預金口座履歴を調べたあと、その入出金履歴を丹念に分析して、お金の流れを捉えることが有効です。

寄与分は、親の世話をしたというだけではだめで、貢献により被相続人の財産を増加させたか、減少を防ぎ維持させたかを立証しなければなりません。
特別受益は、単にお金が流れたというだけではだめで、特別の受益であることの主張・立証が必要です。

相続人の配偶者への贈与が相続人の特別受益と認められるのは難しいですが、相続人の子への贈与は相続人の特別受益と認められる余地もあるので注意が必要です。

弁護士費用

相談料

電話相談、初回面談相談は無料です。

着手金

着手金は、遺産分割調停、遺留分減殺請求、遺言無効確認裁判など、手続きによって金額が異なります。

基本は以下のとおりです。

  • ・協議、調停:30万円
  • ・裁判:40万円

経済的利益(弁護士に依頼することによって得ようとしている利益、排除しようとしている不利益などの額)によって計算する場合は、以下のとおり計算いたします。

経済的利益の額 着手金の額
~300万円 8%
300~3,000万円 5%+9万円
3,000万円~ 3%+69万円

ただし、「相続財産全ての額」や「法定相続分の額」を経済的利益として計算すると着手金が高くなりすぎるケースでは、法テラスの基準に準じて、【法定相続分の3分の1】をベースに、【希望する寄与分・特別受益】を計算して、経済的利益の額を決めます。

なお、事件の難易度を考慮し調整することがあります。

協議から調停、調停から審判、審判から抗告審などのように、審級が上がる(次の手続きに進む)際には着手金の追加をいただきますが、詳細は委任契約のときに相談して決定いたします。

報酬金

原則として、経済的利益(弁護士にご依頼いただいたことによって、得られた利益、、または排除した不利益の額)によって、以下のとおり計算いたします。

経済的利益の額 報酬金の額
~300万円 16%
300~3,000万円 10%+18万円
3,000万円~ 6%+138万円

ただし、「獲得財産の全ての額」を経済的利益とすると報酬が高くなりすぎるケースでは、経済的利益は、【法定相続分に従い獲得した部分はその3分の1】、【寄与分・特別受益により増額した場合には+その増額分】を基準に計算いたします。

遺言書作成補助

・自筆証書遺言書作成補助:5万円(標準・税別)
・公正証書遺言書作成補助:10万円(標準・税別)

相続放棄申述手続

1件10万円(標準・税別)※複数件の場合割引有り