解決事例 遺産相続Case

【遺産相続】解決事例2:

自己の寄与分と、相手方の特別受益の立証に成功

相談前

会社の経営権を巡る紛争を含む遺産分割の事件で、相談者は長男だったが、会社の株式を取得するためには、自己の寄与分と、他の兄弟らの特別受益を立証する必要があった。しかし、そのための具体的な立証方法が見当たらない状況だった。

相談後

遺産分割審判に移行した後、被相続人の預金通帳の履歴を丹念に洗い、金の流れを分析した。その結果、依頼者の貢献により被相続人の財産が増加もしくは維持できていること、及び、相当額の金員が他の相続人らに流れていることを立証した。

加えて、裁判所に調査嘱託の申立をなして、他の相続人らの預金口座履歴も調査することができ、被相続人名義の預金口座からの出勤と、他の相続人らの預金口座の入金との関連性を主張することができた。

結果、依頼者の寄与分、他の相続人らの特別受益を立証することができ、会社の株式は依頼者が取得することができた。他の相続人の子に対する贈与も、他の相続人の特別受益と認められた。他の残った預金などは、他の相続人らが取得した。

コメント

預金口座履歴は強い証拠です。一定期間は過去に遡って調べることもできます。預金口座履歴を調べたあと、その入出金履歴を丹念に分析して、お金の流れを捉えることが有効です。

寄与分は、親の世話をしたというだけではだめで、貢献により被相続人の財産を増加させたか、減少を防ぎ維持させたかを立証しなければなりません。
特別受益は、単にお金が流れたというだけではだめで、特別の受益であることの主張・立証が必要です。

相続人の配偶者への贈与が相続人の特別受益と認められるのは難しいですが、相続人の子への贈与は相続人の特別受益と認められる余地もあるので注意が必要です。