犯罪被害・刑事事件・少年事件Keiji

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刑事事件はとにかくスピードが必要な案件です。
初回相談も無料で承りますので「家族が逮捕された」などの場合は、すぐにご連絡ください。

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当事務所の特徴

起訴時の追加着手金なし

犯罪・刑事事件は、依頼者にお金が入る事件ではないので、経済的負担が重くのしかかる分野です。
ほとんどの法律事務所で、被疑者弁護の着手金とは別に、起訴後弁護の追加着手金を請求していますが、当事務所では、起訴されたときの追加着手金は(裁判員裁判になった場合を除き)、頂いていません。

被疑者弁護を依頼される方の多くは、起訴されないように願って依頼をされたのに、起訴されたからといって着手金を追加するのはおかしいと思うからです。もっとも、保釈の報酬金を頂くことで、起訴後弁護の追加着手金がないこととの調整をとっています。

なお、控訴・上告の場合は、追加の着手金を頂いています。

元検事だからわかる強み

刑事事件は、検察官・弁護人・裁判官と、立場が違えば、見方が変わります。

しかし、代表弁護士・今枝は、東京地裁で、東電OL殺害事件第1審、松本サリン事件、厚生省事務次官汚職事件、防衛省汚職事件などの重大事件を含む数百件の刑事事件を裁判官とともに取扱い、司法修習生を経たのち、東京地検検事として、公安部、交通部、刑事部、公判部でいろいろな事件を経験しました。

弁護士となってからも、広島小1女児殺害事件(通称:木下あいりちゃん事件)、光市母子殺害事件など、他の弁護士が引き受けたがらないような重大事件の弁護や、被疑者と弁護人の接見交通権を確保するために、定者国賠最高裁段階、足立・今枝国賠などの国賠請求訴訟を担当してきました。

刑事弁護人の職務と表現の自由に関して、橋下徹大阪市長と裁判をして注目されたこともあります。

解決へのポイントを見定めて戦う

刑事事件は、原告と被告が対等である民事事件に比べ、警察官を自由に使えて、被疑者の取調べもできる検察官が、被疑者・被告人・弁護人側よりも、圧倒的に有利です。

しかし、検察官は、少しでも無罪になる可能性がある事件は起訴しないので、被疑者段階で適切な防御を尽くすことで、多くの事件は不起訴に持ち込むことも可能ですし、起訴された後も、検察官が「合理的な疑いを入れない証明」をなす責任があることを捉えれば、公判前整理手続や証拠開示請求などの手法を駆使し、対等に戦うことも不可能ではありません。

被疑者・被告人の早期身柄解放も、被疑者段階からこまめに勾留・接見禁止・勾留延長に対し準抗告申立をし、保釈請求却下に対しても準抗告・抗告申立をしていくことで、裁判所がなぜ現段階で身柄釈放をしないのか理由を確かめつつ、前に進めていく努力が必要です。

他の法律事務所ではしないような、情熱的な刑事弁護をお約束します。広島では、もっとも刑事事件の経験が豊富な弁護士であると自負しています。犯罪を犯していないのに被疑者・被告人にされた人の嫌疑を晴らすことはもちろん、犯罪を犯してしまった人にこそ、最善の刑事弁護が必要と考えます。

解決事例

解決事例1:重大事件の余罪嫌疑回避、準抗告を駆使して迅速に保釈・執行猶予獲得、被害弁償に代わる供託を実施

相談前

依頼者は、いわゆるキャバクラ店を多数経営する会社の幹部。従業員とともに同業他社の店舗に嫌がらせをしたとして、威力業務妨害罪にて逮捕・勾留された。

その同業他社の幹部が、複数名の男に襲撃され、殺人未遂の捜査もなされており、依頼者の関与も疑われていた。複数の暴力的事案の前科があり、場合によっては実刑も危惧された。

相談後

接見禁止に対する準抗告、勾留延長に対する準抗告をしていく中で、本件の勾留は実質的に別件である殺人未遂罪の捜査のために利用されていること、別件殺人未遂には依頼者が関与しておらず、関与していないという根拠を挙げた。

威力業務妨害では起訴されたが、殺人未遂罪での再逮捕・再勾留は回避できた。別件逮捕勾留を回避できたこともあり、迅速に保釈を得ることができ、保釈中の生活態度も良好で、懲役2年、執行猶予4年の執行猶予判決を得ることができた。

被害会社に対し、被害弁償の努力をしたが、被害弁償を受け取らないので、供託の手続きをした。情状上効果が大きかったと思われる。

コメント

刑事事件では、とにかく早く身柄を解放することが先決です。釈放されて心身ともに落ち着かないと、次のステップにはうまく進めません。そのために、私は、準抗告、保釈請求、抗告等、ありとあらゆる申立を駆使し、少しずつでも身柄解放に近づけていきます。

準抗告や抗告は、「やっても意味がない。」としてやらない弁護士が90%以上いると思いますが、検察官や裁判官に対するけん制となりますし、仮に棄却されても、その理由が書面に書かれますから、その内容をヒントにし、その課題を解決して、次の申立てに繋げることができます。

例えば、「共犯者の間の供述に齟齬がある。」と書かれたら、共犯者らが何をどう供述しているのか、弁護人間で情報交換し、対策を講じます。「実況見分が未了である。」と書かれたら、実況見分が終わったその日に、勾留延長に対する準抗告申立をすると、勾留期間が短くなったりします。

極端な場合、勾留延長がなくなったり、延長自体は認められてもわずか3日で、その3日はすでに経過している等で、即日釈放された被疑者も何人かいます。
接見禁止に対する準抗告などは、半分以上が通ります。仮に通らなくても、その理由が示されるのですから、やらない選択はあり得ません。

保釈についても、被疑者段階から準抗告を重ね、いったん保釈却下になってもまたその理由を参考に状況を整えて保釈申立をすることを繰り返し、努力をすれば許可が出るのは間違いなく早まります。

迅速に執行猶予を獲得できたのは、被疑者段階の準抗告により、捜査の状況や、裁判所が何を危惧しているのかが把握できており、保釈を早期に獲得していたからだと思います。

依頼者が、別件の殺人未遂罪に関与していたかどうかは不明で、私は関与していなかったと思いますが、再逮捕・再勾留されるだけでも肉体的・精神的苦痛は大きいので、被疑者段階の弁護活動の実りがあった事案だと思います。
執行猶予を獲得するのも楽ではなく、ギリギリの事案でしたが、このような事案では、被害弁償の努力がカギとなります。

刑事記録から被害会社の損害を計算し、その金額を上回る金額を被害会社に提示し、受取拒否に遭っても法務局に供託したことが大きかったと思います。

解決事例2:早期示談成立により、職場退職を回避

相談前

依頼者は、強制わいせつ致傷罪で逮捕・勾留された。一流企業に勤務しているため、起訴されれば懲戒解雇が予想される事案であった。

相談後

検察官を通じて、被害者に示談交渉を呼びかけ、被害者から弁護人に連絡をしてもらった。しつこいようだが毎日電話をかけて、示談交渉に向けての誠意と熱意を伝え、4日後に示談交渉にこぎつけた。不起訴処分となったため、会社の懲戒解雇は免れた。

コメント

相手が犯罪被害者、特に性犯罪の被害者となると、弁護士といえども遠慮がちになってしまうものです。しかし、それで示談が遅れたり、成立しなかったりしたら、依頼者の不利益になります。一生懸命であることを伝え、理解してもらい、示談に応じてもらいました。

解決事例3:執行猶予中の再犯ながら、再度の執行猶予を獲得

相談前

依頼者は、窃盗を繰り返し、懲役刑の執行猶予判決を受けながら、さらに窃盗を犯して逮捕・勾留された。摂食障害に窃盗症を併発していることが疑われた。

相談後

保釈獲得後、窃盗症の専門病院に入院して治療を受け、その成果を立証した。被害店舗には誠意をもって謝罪し、入院中も治療経過を報告する謝罪の手紙を書き続けた。その成果あって、示談書のほかに嘆願書を書いてもらうことができた。被告人質問は丹念に練習し、ほぼ満点の出来だった。結果は再度の執行猶予だった。

コメント

執行猶予中の再犯だと、実刑になるとあきらめがちでありますが、絶対に再度の執行猶予を得るのだという強い意思と希望が実を結んだ事案です。あきらめてはならない、ということを痛感しました。

弁護士費用

相談料

電話相談、初回面談相談は無料です。

着手金

下記は目安です。事案の内容や重さにより、委任契約のときに決定いたします。

  • ・通常案件:33~55万円
  • ・事案軽微・簡単・在宅の案件:22~33万円
  • ・無罪主張等・複雑・困難な案件・裁判員裁判対象事件:55~110万円

再逮捕の場合、上記から11~22万円増額させていただきます。
被疑者段階から起訴後弁護に以降した際は、裁判員裁判の場合を除き、追加の着手金は通常いただきません。ただし、地裁から高裁、高裁から最高裁に移行する際は、上記の着手金の半額程度の追加をお願いしています。

事案の内容、遠隔地である場合、接見の重要性などに応じて、接見費用1回5,500円~33,000円をいただく場合もございます。

報酬金

下記は目安です。事案の内容や重さにより、委任契約のときに決定いたします。

  • ・示談に重点がある場合は、示談成立:11~22万円
  • ・不起訴:33〜66万円(標準44万円)
  • ・略式罰金:11〜33万円(標準22万円)
  • ・保釈:保釈保証金の8.8%
    ※起訴後弁護の追加着手金を頂かない代わりに、保釈の報酬で調整しています。
    ※準抗告・抗告等の労力がかかった場合、保釈が困難な事案の場合に増額あり。
  • ・執行猶予:22~88万円(標準44万円)
  • ・執行猶予中の再度の執行猶予:33~99万円(標準55万円)
  • ・無罪:55~110万円
  • ・求刑の7割以下に減刑:11~33万円(標準22万円)
  • ・求刑の6割以下に減刑:22~44万円(標準33万円)
  • ・控訴審における減刑:22~66万円(標準33万円)

なお、裁判員裁判の場合は、別途着手金をいただきます。66~165万円(標準110万円)