解決事例 交通事故Case

【交通事故】解決事例1:

異議申立により後遺障害等級アップ、裁判を辞さない強気の交渉で高額の賠償金獲得

相談前

後遺障害等級は事前認定で12級。

それまである程度の金額の休業損害等の一時金を受け取っていたため、保険会社の提示は、既払いの休業損害を差し引いて残金240万円。
これは、既払い金を別とすれば、後遺障害12級の自賠責保険金額224万円とあまり変わらない。

保険会社にまだ弁護士はついていなかったが、保険会社の対応に不満があったのと、提示された金額に妥当性があるのか心配になって、今枝仁法律事務所の初回無料相談を利用した。

相談後

今枝仁法律事務所で受任し、保険会社と交渉を始めたら、すぐに保険会社の顧問弁護士が対応するようになった。

損害額の協議に入る前に、後遺障害等級に異議申立をしたら、決定まで半年間近く待たされたが、併合8級にまでアップ。労働能力喪失割合は、12級14%から、8級45%に、3・21倍のアップ。

慰謝料と後遺障害逸失利益の合計で、12級の自賠責保険金上限224万円とたいして変わらない240万円を前提に残金が提示されていたのに対し、慰謝料は8級の「赤本基準」830万円、後遺障害は年収700万円×労働能力喪失割合45%×51歳のライプニッツ係数10・8378で約3,400万円を請求。

依頼者も裁判は回避して早く解決したかったので、ある程度の譲歩をし、休業補償仮払などの既払金を差し引いて、残金2,800万円で示談解決とした。

コメント

後遺障害等級の異議申立によりかなり等級が上がり、既払い金の関係もあって、残金支払が10倍以上に増額したケースです。後遺障害が問題になるケースでは、たとえ等級がアップする見込みが薄いと思っても、必ず異議申立をしています。

なぜかというと、3件に1件くらいは等級がアップしており、しかも注目していた理由とは別の理由で等級がアップすることもあるし、仮に異議が通らなくても、「やるだけのことをやったのだから、仕方ない。」と、等級に対し納得がいきやすいこともあるからです。

しかし、いつもこのように増額する訳ではありません。
相手の保険会社が金額をもっとも増額するのは、【こちらが本気で裁判をするつもりである】と思ったときに、「裁判で認められるであろう金額、弁護士費用1割や遅延損害金」などを考えてのことです。
ですから、裁判になった場合にどうなるかをしっかりと見据えて、裁判も辞さないという強硬な態度で臨むことが有効です。

あくまでケースバイケースですが、平均すると、後遺障害がないケースで1・2~2倍前後、後遺障害があるケースで1・5~3倍程度、後遺障害異議申立が認められたケースでは2~8倍程度、死亡のケースで1・5~3倍程度という実感です。

既払い金が関わってくると、総額の増加率以上に残金の増加率がかかりますから、上記以上の率で増額することもあります。たとえば、既払金が800万円あるときに、総額が1,000万円から2,000万円に2倍に増えれば、残金は200万円から1,200万円に6倍に増えます。 もっとも、必ずこのように増えるという訳ではありません。

しかし、ほとんどの場合は、任意保険、しかも賠償額無制限の保険であっても、被害者への提示額は、【自賠責保険の金額+ちょっと】、というのが実態です。このような説明を受けて、多くの依頼者が、「騙されるところだった。危なかった。弁護士に相談してよかった。」と仰います。
過失相殺についても、基準よりも依頼者に不利な割合を押し付けようとされている場合が多くあります。

保険会社には、被害者が素人の場合の基準、弁護士がついたときの基準、裁判になった場合の基準がありますから、弁護士を選任して、裁判も辞さないという態度で交渉に臨むことにより、裁判で得られるであろう金額の8割~9割程度を目指すのがセオリーです。

当事務所は、交通事故と医療事故では、損害額が高額になることから、着手金を基準額よりも低く抑え、その分成功報酬を多めにしていただくという調整もしており、着手金の負担が厳しいという方が依頼しやすいように相談に応じています。
また、後遺障害事案、死亡事案は、弁護士がつくことによって確実に増額するものがほとんどですから、【着手金0・完全成功報酬制】も相談可としています。

依頼者が当事務所に依頼して、獲得できる金額があまり増えず、支払った着手金の元も取れず赤字になってしまうということは今まで一度もありませんでしたが、仮にそのような結果になったとしたら、依頼者の方のマイナスがゼロになるまで、着手金を返金します。
必ず着手金の金額以上は増額できる自信があるからこそ、できる約束です。